違いは「国との関わり方」です。
機能性表示食品は、販売前に消費者庁長官へ届出。
栄養機能食品は、個別の許可申請が不要な自己認証制度です。
「機能性表示食品と栄養機能食品、何が違うの?」と迷う方、多いはずです。
編集部は、消費者庁の公表ページをもとに2つの制度を整理しました。
栄養機能食品の対象は、国が定めた20成分です。
この記事で分かること
・2つの制度を8項目で比べた表
・パッケージで見る場所
・届出データベースの使い方
・子ども向けサプリで見る表示
結論からお伝えすると、『2つは優劣ではなく仕組みの違い』です。
区分名を読めば、手元の商品がどちらか分かります。
機能性表示食品は、届出内容を消費者庁の公開ページで確かめられます。
栄養機能食品は、表示された摂取目安量と注意事項を読んで確かめます。
最終確認は、お手元の商品のパッケージで行ってください。表示の読み方を、順に整理します。
※2026年10月時点の消費者庁の公表内容をもとにしています。
機能性表示食品と栄養機能食品の違い|8項目の比較表
最大の違いは『届出制か、自己認証か』です。国との関わり方を、下の8項目の表で順に比べます。
| 項目 | 機能性表示食品 | 栄養機能食品 |
|---|---|---|
| 届出の要否 | 販売前に消費者庁長官へ届出 | 個別の許可申請は不要(自己認証) |
| 国の審査 | 国は審査を行わず、事業者が責任を負う | 国の基準(上・下限値)に沿って表示 |
| 対象の成分 | 事業者が届け出た機能性関与成分 | 国が定めた20成分 |
| 表示できる内容 | 届け出た範囲で、保健の目的が期待できる旨 | 基準で定められた、栄養成分の機能 |
| 根拠の考え方 | 科学的根拠を事業者が届出 | 一日の摂取目安量が上・下限値の範囲内 |
| パッケージの表示 | 区分名と届出番号 | 区分名 |
| 注意表示 | 摂取目安量・摂取方法・注意事項 | 機能に加え、摂取上の注意事項など |
| 自分で確かめる方法 | 届出データベースで届出番号か商品名を入力 | 表示の摂取目安量と注意事項を読む |
根拠にした消費者庁のページ
2つは優劣ではなく、国との関わり方が違う制度です。
比較表の読み方|届出の有無と審査の有無は別の項目
表の上から2行は、混同しやすい項目です。
機能性表示食品は、事業者が届出をします。ただし国は、個別に審査を行いません。
「届出がある」と「国が審査した」は別のことです。事業者は自らの責任で、適正な表示を行います。
栄養機能食品は、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度です。
自己認証とは、個別の許可を受けずに、定められた基準に沿って表示する仕組みです。
- 機能性表示食品(届出あり・国は審査を行わない)
- 栄養機能食品(個別の許可申請は不要・基準に沿って表示)
機能性関与成分とは、機能の表示の対象となる成分のことです。事業者が届け出ます。


2つの制度は優劣ではなく仕組みの違い
2つは『定義も表示の仕組みも別の制度』です。
栄養機能食品は、特定の栄養成分の補給のために利用される食品です。
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能を表示した食品です。
定義が違うので、点数のように並べて比べるものではありません。
目的に合う制度の表示を、落ち着いて読むことが大切です。
手元の商品での確かめ方は、「機能性表示食品と栄養機能食品の見分け方」で説明します。
8項目を3つの視点で読む|手続き・内容・確かめ方
8項目は、『手続き・内容・確かめ方』の3つに分けて読めます。
- 手続き(届出の要否・国の審査):機能性表示食品は届出あり、国は審査を行いません。栄養機能食品は個別の許可申請が不要です。
- 内容(対象の成分・表示できる内容・根拠の考え方):機能性表示食品は事業者が届け出た範囲です。栄養機能食品は国が定めた20成分と基準です。
- 確かめ方(パッケージの表示・注意表示・自分で確かめる方法):どちらも区分名と注意事項を読みます。機能性表示食品は届出番号でも調べられます。
迷ったときは、3つ目の「確かめ方」から読み始めます。
手元の商品で、すぐに動けるからです。
保健機能食品の3区分|トクホとの位置づけ
機能の表示ができる食品は、『保健機能食品の3区分』に分かれます。
| 区分 | 国との関わり | 表示の仕組み |
|---|---|---|
| 栄養機能食品 | 規格基準制度 | 国が定める定型文で栄養成分の機能を表示 |
| 特定保健用食品(トクホ) | 国による個別許可制 | 食品ごとに国の審査を受け、許可を得る |
| 機能性表示食品 | 国への届出制 | 事業者の責任で表示 |
根拠にした消費者庁のページ
どの区分かは、パッケージの区分名で分かります。
保健機能食品とは何か
保健機能食品とは、国が定めた基準などに従って、食品の機能が表示されている食品です。
栄養機能食品と機能性表示食品は、この中の2つの区分です。
もう1つの区分が、特定保健用食品(トクホ)です。
特定保健用食品(トクホ)は国の個別許可
トクホは、『国の個別許可を得る区分』です。
消費者庁は、「食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません」と説明しています。
機能性表示食品は、このトクホと異なり、国が審査を行いません。
許可と届出と基準|3つの言葉の違い
3区分の説明には、国との関わりを表す言葉が3つ出てきます。
- 許可:特定保健用食品は、食品ごとに国の審査を受け、許可を得ます。
- 届出:機能性表示食品は、販売前に消費者庁長官へ届け出ます。
- 基準:栄養機能食品は、国が定めた基準に沿って表示します。
国が個別に審査するのは、許可を得る特定保健用食品です。
届出の機能性表示食品は、事業者が自らの責任で表示します。
基準の栄養機能食品は、個別の許可申請が不要です。


機能の表示ができるのは3区分だけ
一般の食品には、健康の維持や増進に関する機能の表示はできません。
容器包装には、次の3つのうち、いずれかの区分名が表示されています。
パッケージで探す区分名
・栄養機能食品
・特定保健用食品
・機能性表示食品
この3つのどれもない食品には、健康の維持や増進に関する機能の表示はできません。
区分名の探し方は、「まず区分名を探す」で説明します。
機能性表示食品とは|事業者が届け出る制度
機能性表示食品は、『事業者が届け出て、機能を表示する制度』です。
国が個別に許可する制度ではありません。
届出の内容は、消費者庁の公開ページで確かめられます。
定義|販売前に消費者庁長官へ届出
事業者は、販売前に消費者庁長官へ必要な事項を届け出ます。
届け出る内容は、食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などです。
届け出れば、機能性を表示することができます。
消費者庁の「機能性表示食品について」が、この制度の説明ページです。
国の定義(消費者庁の表現)
消費者庁の別のページでは、次のように示されています。
事業者の責任において、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づき表示した食品
出典は、「栄養や保健機能に関する表示制度とは」です。
国は個別に審査しない|事業者が責任を持つ
機能性表示食品は、トクホと異なり『国が審査を行わない』制度です。
そのため事業者は、自らの責任で表示を行います。
事業者が行うこと
- 販売前に届出(消費者庁長官へ)
- 科学的根拠を示す(安全性と機能性)
- 適正な表示を行う(自らの責任で)
届出の仕組みと、国が審査を行うことは、別の話です。


トクホとの違い|審査の有無で整理する
機能性表示食品とトクホは、どちらも保健の目的が期待できる旨を表示できる区分です。
| 項目 | 機能性表示食品 | 特定保健用食品(トクホ) |
|---|---|---|
| 国との関わり | 国への届出制 | 国による個別許可制 |
| 審査 | 国は個別に審査を行わない | 食品ごとに国の審査を受ける |
| 表示までの流れ | 販売前に届出 | 国の許可を得る |
審査の有無が、2つを分ける大きな点です。
出典は、消費者庁の「特定保健用食品について」と「機能性表示食品について」です。
どちらが上という意味ではなく、制度の入口が違うということです。
摂取目安量と摂取方法と注意事項の表示
パッケージには、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取する上での注意事項が表示されます。
消費者庁は、「パッケージに表示してある注意喚起事項をよく確認して、摂取するようにしましょう」と案内しています。
読む順番は、摂取目安量、摂取方法、注意事項の3つです。
お子さまが飲む場合も、この3つを最初に確かめます。
届出情報は公開されている
機能性表示食品の届出情報は、消費者庁のページから検索できます。
検索には、容器包装に記載されている届出番号か商品名を使います。
具体的な手順は、「機能性表示食品は届出データベースで確かめる」で説明します。
制度の見直しを年月つきで
機能性表示食品の制度は、見直しが行われています。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和6年8月23日(2024年8月) | 食品表示基準の改正(制度の信頼性向上が目的) |
| 令和7年4月1日(2025年4月) | 新規届出から、新しい届出データベースと様式を使用 |
| 令和7年10月1日(2025年10月) | 届出の手引きと質疑応答集が改正 |
最新の情報は、消費者庁の機能性表示食品のお知らせページで確かめられます。
栄養機能食品とは|国が定めた20成分の表示
栄養機能食品の対象は、『国が定めた20成分』です。
内訳は、脂肪酸1種類、ミネラル6種類、ビタミン13種類です。
| 区分 | 成分名 | 種類数 |
|---|---|---|
| 脂肪酸 | n-3系脂肪酸 | 1種類 |
| ミネラル | 亜鉛・カリウム・カルシウム・鉄・銅・マグネシウム | 6種類 |
| ビタミン | ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・葉酸・ビタミンA | 13種類のうち5つ |
| ビタミン(続き) | ビタミンB1・B2・B6・B12・C・D・E・K | 13種類のうち8つ |
出典は、消費者庁の「栄養機能食品について」です。
国が決めた枠の中で表示する制度です。
枠の外の成分は、栄養機能食品として機能を表示できません。
定義|個別の許可申請が要らない自己認証制度
消費者庁は、栄養機能食品を次のように説明しています。
「特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます」
手続きの面では、『個別の許可申請を行う必要がない』自己認証制度です。
届出を行う機能性表示食品とは、ここが違います。


対象成分は20成分
栄養機能食品として機能を表示できるのは、上の表の20成分です。
脂肪酸は1種類、ミネラルは6種類、ビタミンは13種類を合わせた数です。
成分ごとの機能の文言と上・下限値は、消費者庁の資料で確かめてください。
定型の機能の文言は国が定めている
栄養機能食品の機能は、国が定める定型文で表示されます。
事業者が自由に文章を作る制度ではありません。
機能性表示食品は、届け出た内容の範囲で表示します。
『定型文か、届け出た内容か』が、文言の決まり方の違いです。
根拠は、消費者庁の「保健機能食品について」です。
上限値と下限値と注意事項の表示
栄養機能食品には、守るべき条件があります。
一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内であることです。
基準で定められた栄養成分の機能だけでなく、摂取をする上での注意事項なども表示します。
パッケージで読むところ
- 区分名(栄養機能食品)
- 栄養成分の機能(基準で定められたもの)
- 一日の摂取目安量(上・下限値の範囲内)
- 摂取上の注意事項(アレルギー表示なども確認)
対象になる食品の範囲
対象になる食品について、消費者庁は次のように示しています。
「消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です」
つまり、容器包装に入れて販売される一般用の加工食品と生鮮食品が対象です。
機能性表示食品と栄養機能食品の見分け方
見分けるコツは、『パッケージの区分名から読む』ことです。
区分名が分かれば、次に見る場所が決まります。
分からなくなったら、区分名と注意事項から読みます。
まず区分名を探す
容器包装には、「栄養機能食品」「特定保健用食品」「機能性表示食品」のいずれかが表示されています。
消費者庁の「保健機能食品について」にも、この見分け方が示されています。
| パッケージの表示 | 次に見るところ |
|---|---|
| 「機能性表示食品」 | 届出番号を控え、届出データベースで確かめる |
| 「栄養機能食品」 | 摂取目安量と注意事項を読む |
| 「特定保健用食品」 | 国の個別許可を受けた区分。表示を読む |
| どの区分名もない | 健康の維持・増進に関する機能の表示はできない |
機能性表示食品で見る5か所
①区分名 ②届出番号 ③一日の摂取目安量
④摂取の方法 ⑤摂取する上での注意事項
届出番号は、ローマ字と数字の組合せです。
栄養機能食品で見る4か所
①区分名 ②栄養成分の機能
③一日の摂取目安量 ④摂取する上での注意事項


機能性表示食品は届出データベースで確かめる
機能性表示食品は、『届出番号か商品名』から届出内容を調べられます。
手順は、次の3ステップです。
容器包装に記載されている届出番号を、書き留めます。
届出番号は、ローマ字と数字の組合せです。商品名でも調べられます。
詳細ページで、様式Iを確認します。
様式Iは、届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)です。
パッケージ画像も見られるので、手元の商品と見比べます。
届出番号が見つからないときは、「まず区分名を探す」に戻って、区分名から確かめてください。




栄養機能食品は摂取目安量と注意事項を読む
栄養機能食品は、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度です。
そのため確かめる手がかりは、パッケージの表示そのものになります。
読む順番
- 区分名が「栄養機能食品」か
- 栄養成分の機能は何と書かれているか
- 一日の摂取目安量は何か
- 摂取をする上での注意事項は何か
一日当たりの摂取目安量は、商品の内容量と異なる場合があります。
摂取目安量は、内容量とは別に読む。
キャッチコピーより、表示の数字を見ます。
摂取目安量の読み方は、「子ども向けサプリで見る表示と2制度の確かめ方」でも整理します。
子ども向けサプリで見る表示と2制度の確かめ方
子ども向けサプリでも、『見る順番は同じ』です。
区分名、一日の摂取目安量、摂取をする上での注意事項の順に読みます。
| 確かめること | どこで見るか | 見る理由 |
|---|---|---|
| 区分名の表記 | 容器包装 | 3区分のどれかが分かる |
| 一日の摂取目安量 | 容器包装の表示 | 内容量と異なる場合がある |
| 摂取上の注意事項 | 容器包装の表示 | 注意喚起事項をよく確認するため |
| アレルギー表示 | 商品の表示と公式ページ | 公式ページに記載のある商品がある |
| 気になるときの相談先 | かかりつけ医 | 体質や持病が気になるとき |
根拠は、消費者庁の「保健機能食品について」と「機能性表示食品について」です。
表示を落ち着いて確かめれば、迷いは減ります。
表示がないことは「質が低い」ではない
区分名がない商品には、健康の維持や増進に関する機能の表示はできません。
区分名の有無は、機能を表示する制度のどれに当たるかという情報です。
区分名の有無は、商品の良し悪しを示すものではありません。
制度ごとに仕組みが違うだけです。
機能性表示食品と栄養機能食品にも、序列はありません。
『区分名は商品を知る手がかり』として読みます。
公式ページで区分が確認できる例
公式ページに区分の記載がある商品の例です。
| 商品 | 公式ページの記載 | 出典 |
|---|---|---|
| セノビック ミルクココア味 | 栄養機能食品 | ロート製薬の公式ページ |
| ノビルン | 栄養機能食品 | タカミツの公式ページ |
セノビック ミルクココア味の公式ページには、次の説明があります。
「特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません」
ノビルンの公式ページには、「ノビルンは基準を満たした栄養機能食品です」と書かれています。
ほかの商品も、公式ページとパッケージで区分を確かめられます。


チェック表の使い方|公式ページの記載で読む
チェック表の項目を、公式ページの記載に当てはめてみます。
| 商品 | 確かめること | 公式ページの記載 |
|---|---|---|
| セノビック ミルクココア味 | 一日の摂取目安量 | 「1日1杯を目安にお飲みください」 |
| ノビルン | アレルギー表示 | 「原材料の一部に卵、乳成分、大豆を使用しています」 |
出典は、ロート製薬とタカミツの公式ページです。
同じ項目を、お手元の商品のパッケージでも探します。
公式ページとパッケージの両方で確かめると、見落としが減ります。
機能性表示食品の対象者はパッケージと公的資料で確かめる
機能性表示食品を摂取するときの対象や条件は、パッケージの注意喚起事項で確かめます。
消費者庁も、パッケージに表示してある注意喚起事項をよく確認して摂取するよう案内しています。
対象者の範囲を詳しく知りたいとき
消費者庁の資料で確かめてください。
迷う場合は、医師にも相談できます。
子ども向けの商品かどうかは、パッケージと公式ページの両方で確かめます。
体質や持病が気になるときは医師に相談
食物アレルギーがあるお子さまは、摂取前に原材料を確かめてください。
体質や持病が気になるときは、摂取前にかかりつけ医へ相談してください。
お子さまの体質によって、合う場合と合わない場合があります。
表示で分かることと、体質で変わることは別です。迷ったら、医師に相談します。
ほかの注意点は、「違いを知ったあとに確認したいこと」にまとめました。
違いを知ったあとに確認したいこと
制度の違いが分かったら、『表示の数字と注意事項を読む』段階です。
確かめる点を、順に整理します。
どちらも医薬品ではない
保健機能食品は、医薬品ではありません。
疾病の治療や予防を目的としたものではないことを、消費者庁も示しています。
機能性表示食品も栄養機能食品も、食品として表示を読むものです。
多く摂ればよいものではない
セノビック ミルクココア味の公式ページには、「一日の摂取目安量を守ってください」との注意書きがあります。
消費者庁も、一日当たりの摂取目安量に従うよう示しています。
「一日の摂取目安量」を守ることが前提です。量を増やす使い方は、表示から外れます。
区分名が同じでも表示は商品ごとに違う
区分名が同じ栄養機能食品でも、成分と摂取目安量は商品ごとに表示されます。
成分や添加物の表示を商品ごとに読む例として、セノッピーの成分表・添加物・アレルギーを整理した記事も参考になります。
20成分のうち、どの成分の機能を表示するかも商品によって異なります。
機能性表示食品も、届け出た内容は商品ごとに違います。
『区分名は入口、表示の中身は商品ごと』と覚えておくと、迷いにくくなります。
制度は見直されることがある|時点を確かめる
機能性表示食品の制度は、令和6年から令和7年にかけて見直されています。
令和6年8月23日付の食品表示基準の改正は、制度の信頼性向上を目的として行われました。
事業者には「速やかに改正後の規定に基づく対応」が求められました。
最新の内容は、消費者庁のページで確かめてください。
- 機能性表示食品:消費者庁「機能性表示食品について」
- 栄養機能食品:消費者庁「栄養機能食品について」
この記事の内容は、2026年10月時点のものです。
キャッチコピーより成分と注意事項を見る
消費者庁は、目立つキャッチコピーより「成分」と「機能性の内容」を確認するよう示しています。
| まず見る点 | 見る理由 |
|---|---|
| 区分名 | どの制度の表示かが分かる |
| 成分と機能の内容 | キャッチコピーより先に読む |
| 摂取目安量と注意事項 | 守る条件が書かれている |
キャッチコピーに目が行きがちですが、先に読むのは表示の中身です。
機能性表示食品と栄養機能食品の違いのよくある質問
- 機能性表示食品と栄養機能食品の違いは何ですか
-
最大の違いは国との関わり方です。機能性表示食品は販売前に届出、栄養機能食品は個別の許可申請が不要な自己認証制度です。
詳しくは「機能性表示食品と栄養機能食品の違い|8項目の比較表」をご覧ください。
- 機能性表示食品と栄養機能食品は、どちらが良いのですか
-
どちらが上という関係ではなく、仕組みの違いです。商品ごとに区分名と注意事項を読んで判断します。
詳しくは「2つの制度は優劣ではなく仕組みの違い」をご覧ください。
- 栄養機能食品は、国が個別に許可した食品ですか
-
いいえ。栄養機能食品は、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度です。
詳しくは「定義|個別の許可申請が要らない自己認証制度」をご覧ください。
- 機能性表示食品は国が審査していますか
-
国は個別に審査を行いません。事業者が販売前に届け出て、自らの責任で表示します。
詳しくは「国は個別に審査しない|事業者が責任を持つ」をご覧ください。
- 機能性表示食品や栄養機能食品かどうかは、どこで分かりますか
-
容器包装の区分名で分かります。機能性表示食品は、届出番号でも調べられます。
詳しくは「まず区分名を探す」をご覧ください。
- 子どもが飲む場合、機能性表示食品と栄養機能食品のどちらの表示を見ればよいですか
-
どちらも、区分名、一日の摂取目安量、注意事項を読みます。体質が気になるときは医師に相談してください。
詳しくは「子ども向けサプリで見る表示と2制度の確かめ方」をご覧ください。
表示を読んでも迷いが残ったときの選択肢
機能性表示食品と栄養機能食品を見分ける前の最終チェック
手元の商品は、『区分名と注意事項から確かめられる』ものです。
2つの制度の違いは、国との関わり方でした。
- 違いは国との関わり方(届出か、自己認証か)
- 機能性表示食品は国が個別に審査を行わない
- 栄養機能食品の対象は国が定めた20成分
手元の商品で確かめる4点
- 区分名(機能性表示食品か、栄養機能食品か)
- 一日の摂取目安量(内容量とは別に読む)
- 摂取をする上での注意事項(アレルギー表示も確認)
- 届出番号(機能性表示食品は届出データベースで確認)
個別の商品については、次の記事も参考にしてください。
落ち着いて表示を読めば、『手元の商品の区分は自分で確かめられる』ようになります。
本記事の作成にあたり、以下の公的機関・公式サイトの情報を参考にしました。
- 消費者庁「機能性表示食品について」 – 制度の定義と国が審査を行わないこと
- 消費者庁「栄養機能食品について」 – 自己認証制度と対象の20成分
- 消費者庁「保健機能食品について」 – 3区分と区分名の表示
- 消費者庁「栄養や保健機能に関する表示制度とは」 – 3区分の定義
- 消費者庁「特定保健用食品について」 – 国の個別許可
- 消費者庁「機能性表示食品の届出情報検索について」 – 届出データベースの使い方
- 消費者庁 機能性表示食品のお知らせ – 制度の見直しの年月(2026年10月時点)
- ロート製薬 セノビック ミルクココア味の公式ページ – 区分の記載(2026年10月時点)
- タカミツ ノビルンの公式ページ – 区分の記載(2026年10月時点)









